クルマの仕事とあんしん お役立ち情報コラム

社員が社用車・営業車を通勤に利用するときに企業が注意すべきこと

2024.11.25
車両位置情報管理システム
社用車・営業車へのドライブレコーダーの取り付けイメージ

業務時間内で利用することが基本的な前提とされている社用車・営業車ですが、外回りの社員や、特定の業種等では「通勤用」として貸与していることがあります。

社員の負担が軽減される等のメリットがありますが、事故やトラブルのリスクもあり、慎重な判断が必要です。

 

そこで、今回は社員が社用車・営業車を通勤に利用する時に、企業が注意するべきポイントについて、わかりやすくご紹介いたします。

 

社用車通勤が認められるケースは?

一般的に社用車・営業車を通勤利用することは、一般的にリスク管理の観点から、多くの企業では認めていません。

 

しかし、直行直帰型の勤務形態の場合や、一時的な社用車・営業車の持ち帰りが合理的である場合に、社用車・営業車通勤が認められることがあります。具体的なケースについてご紹介いたします。

 

営業職等、日常的に車を使用する必要がある場合

営業職等、取引先への訪問が多い職種では、社用車通勤が認められることがあります。具体的には、直行直帰の勤務形態等の従業員が該当します。

会社等の事業所・事務所に立ち寄る事も少なく、自宅から直接取引先へ訪問する職種の場合、一旦会社に立ち寄ってから社用車に乗り換えるよりも、直接取引先へ向かった方が早い場合も多くあります。

 

また、直行直帰を認めることで、従業員の拘束時間が減り、ワークライフバランスの改善にも役立ちます。

 

公共交通機関の利用が困難な場合

地方や郊外等、交通インフラが十分に整備されていない地域では、通勤手段として車が必要になる場合があります。

例えば、従業員が会社の寮や社宅から離れた場所に勤務する場合や、公共交通機関の路線が勤務先をカバーしていない等の場合は、社用車通勤が認められることがあります。

 

また、バスや電車の運行頻度が低い地域や、天候により交通機関が頻繁に運休する地域では、通勤に遅れが生じる可能性が高くなります。このような場合、業務に支障が出ることを防ぐため、社用車・営業車通勤を認めるケースがあります。

 

業務上の必要性がある場合

 

業務内容や担当業務の特性により、社用車・営業車を通勤にも使用することが合理的とされることがあります。主なケースは以下の3つです。

 

  • 1.業務に必要な機材を運ぶ必要がある場合

  • 2.拠点や勤務先が頻繁に変わる場合

  • 3.緊急対応が必要な業務を行う場合

 

1は、営業担当者や技術者が、業務で使用する機材や道具を自宅から職場に持参しなければならない場合、機材を運ぶ手段として社用車を通勤にも活用することが認められる場合があります。

 

2は、建設現場や工事現場で多くあるケースです。日々勤務地が変わる職種では、通勤時間に移動業務を兼ねることが効率的とされています。この場合は社用車が業務車両として機能するため、通勤でも使用が認められることが一般的です。

 

最後の3は、設備保守やセキュリティサービス、緊急修理対応等、24時間体制で緊急対応を行う業務では迅速な出勤が求められるため、通勤からそのまま業務を開始できるよう、社用車・営業車の利用が許可されることがあります。

 

社用車・営業車を通勤に利用する際の注意点

 

社用車・営業車へのドライブレコーダーの取り付けイメージ

 

業務上メリットが大きく、社用車の通勤利用を許可する判断をした場合には、以下でご紹介する就業規則や社用車・営業車利用に関する様々なルールを明確にし、企業側・従業員側共に周知徹底しておく必要があります。社用車・営業車を通勤に利用する際の注意点について詳しくご紹介いたします。

 

就業規則を明確にする

社用車・営業車を通勤に利用する際には、まずは徹底的に就業規則を確認し、必要な規定を明確にして全体に共有しておくことが重要です。

具体的には、以下のようなことがあげられます。

 

  • 通勤ルートを事前に指定しておくこと

  • 通勤以外の用途や社員本人以外への勝手な貸し出しの禁止
    (本人の通勤のみに使用用途を定めておく)

 

特に、業務終了後に私用で運転する、あるいは家族や友人に貸し出すようなことがあると、管理に支障が出てきてしまい、備品の紛失や事故等、様々なトラブルが発生する可能性が高くなります。

特に長期休暇中の貸し出しには注意が必要です。

 

労働基準法関連を考慮する

社用車・営業車の通勤利用が、労働環境や待遇にどのような影響を及ぼすのかを考慮することも重要です。

まず、社用車・営業車を通勤に使う従業員に対して「通勤手当の支給が適切かどうか」を検討する必要があります。他の従業員との公平性を保つため、社用車・営業車利用者には通勤手当を減額または支給しない方針を設ける企業もあります。

 

また、通勤時間は基本的に労働時間に含まれないものの、通勤途中で業務指示を受けたり、業務の一環として立ち寄る場合は労働時間として扱う必要があります。これを怠ると、労働基準法違反となる可能性があります。

 

社用車・営業車での事故責任の所在を明らかにしておく

社用車・営業車を通勤利用する場合、事故が発生した際の責任の所在について、明確に把握しておかなければなりません。

業務中の事故やトラブルの場合は、従業員が仕事中に不法行為を行ったことになり、企業側にも「使用者責任」が生じます。

 

また、会社名義の車で事故を起こしてしまった場合、企業側に「運行供用者責任」も発生します。運行供用者責任とは、自動車の運行を管理し利益を得ている者が、その運行によって他人の生命や身体を害した場合に負う損害賠償責任です。もちろん、事故を起こした本人にも責任が発生します。

これは、自動車損害賠償保障法、第二章第三条で制定されています。

 

他にも、業務外の事故であったとしても、会社名義の車のため会社に運行供用者責任が発生し、企業と従業員が連帯責任を負って、共同で被害者に賠償をする必要があります。

ただし、従業員が無断で私的に利用した場合等は、使用者責任・運行供用者責任共に発生しません。

 

社用車・営業車にはGPSの設置がオススメです

 

GPSは、社用車・営業車の現在地を把握できる非常に優れたシステムです。GPSを導入することにより、社員の行動を監視できるため、業務の効率化や交通事故防止に対する意識の向上を図れます。

特に、以下のような不正利用を防ぐことが可能です。

 

  • 通勤ルート以外での車両使用

  • 週末の買い物や旅行等、私的な用事への使用

 

また、GPSを活用することで、従業員の通勤中に事故やトラブルが発生した場合、車両の正確な位置を迅速に特定でき、速やかな救援や、事故の場所や状況を正確に把握することで、保険会社や警察とのやり取りを円滑にすることが可能です。

 

上記のように、企業にとってはメリットの多いGPS導入ですが、従業員側にはストレスやプレッシャーとなってしまう可能性もあります。

GPSが「監視ツール」として機能している、という感覚を従業員に与えないよう配慮する必要があります。

「監視されている」と感じると、従業員のモチベーションや信頼感が低下する可能性があります。これを防ぐためには、GPSの目的が「安全管理」であること、個人情報は厳重に保護することを強調する等、誤解を生まないような配慮が必要です。

 

GPSの設置なら「Where Mobi(ウェアモビ)」でサッと設置&簡単運用!

Where Mobiなら、社用車・営業車の「今いる場所」や「走行状況」を把握できるため、急な事故やトラブル等にも柔軟に対応することができます。

Where MobiはドライブレコーダーまたはGPSトラッカーにサッと装着するだけ!後は事業所のPCやスマホから簡単に車両の位置情報を把握できます。

 

高画質の映像と豊富な録画機能も搭載されており、警察や保険会社とのやり取りもスムーズです。

 

GPSの設置なら、ぜひWhere Mobiをご検討下さい!

 

Where Mobi導入の資料請求・お問い合わせはこちら

 

この記事を書いた人

アルパイン マーケティング

アルパインマーケティング

法人向けの車両位置情報管理システム【Where Mobi】
愛車の追跡・盗難対策【MAMORUCA】
を提供するアルパインマーケティングが車両の盗難防止や管理に役立つ情報をお届けします。