自家用車を運転していて「駐車違反」をしてしまった場合は、反則金や免許の違反点数が加算されることはほとんどのドライバーがご存じだと思います。
しかし、企業が所有する社用車で駐車違反を起こしてしまった場合、その後どう対処すればいいのかまでは知らない方が多いようです。
そこで、今回は社用車で駐車違反を起こした場合どうなるか、その種類と定義についての詳しい解説や、駐車違反の報告を受けた場合、企業はどう対応すればいいのかについてご紹介いたします。
駐車違反は、大きく分けて「駐停車違反」と「放置駐車違反」の2種類があります。これらは道路交通法によって明確に区分されており、それぞれ異なる対応が必要になります。
その2つの違反内容について、詳しくご紹介いたします。
駐停車違反とは、道路交通法第51条において、駐車や停車が禁止されている場所での車両の停止行為として規定されています。車内にドライバーがいる・いないに関わらず、違反が成立します。
駐車違反となる具体例は以下の通りです。
・駐停車禁止の標識がある場所での停車
・交差点や横断歩道から一定距離以内での停車
・坂道の頂上付近や勾配の急な場所での停車
駐停車違反では、警察官が直接ドライバーに対して違反を告知し、通称青キップと呼ばれる「交通反則通知書」が交付されます。また、一時的な駐停車でも違反となる可能性があるため注意する必要があります。
放置駐車違反とは、道路交通法第51条の4で定められており、ドライバーが車両から離れ、直ちに運転できない状態で駐車していることを指します。短期間の用事であっても、駐車禁止場所に車を止めて運転席を離れれば、違反と見なされるおそれがあります。
放置駐車違反となる具体例は以下の通りです。
・駐車禁止の標識がある場所での駐車
・駐車可能場所の制限時間を超過しての駐車
・歩道や自転車専用道路への駐車
エンジンをかけたままだとしても、ドライバーが車を離れた時点で放置駐車違反と見なされる可能性があります。「駐車場が見つからない」「ちょっとだけコンビニに立ち寄りたい」といった理由で迂闊に駐車する・運転席を離れてしまわないように意識しなければなりません。
参考:道路交通法
駐車違反に対する罰則は、違反の種類や場所・車種によって異なります。以下に、駐停車違反と放置駐車違反の場合の違反点数と反則金についてご紹介いたします。
【駐停車違反の場合】
違反場所 | 車種 | 反則金 | 違反点数 |
---|---|---|---|
駐車禁止場所 | 大型車 | 12,000円 | 1点 |
普通車 | 10,000円 | 1点 | |
二輪車・原付 | 6,000円 | 1点 | |
駐停車禁止場所 | 大型車 | 15,000円 | 2点 |
普通車 | 12,000円 | 2点 | |
二輪車・原付 | 7,000円 | 2点 |
駐停車禁止場所での違反は、反則金が高額で違反点数も多くなります。これは、駐停車禁止場所では一時的な停車も禁止されているため、より違法性が高いと判断されるためです。
【駐停車違反の場合】
違反場所 | 車種 | 反則金 | 違反点数 |
---|---|---|---|
駐車禁止場所 | 大型車 | 21,000円 | 2点 |
普通車 | 15,000円 | 2点 | |
二輪車・原付 | 9,000円 | 2点 | |
駐停車禁止場所 | 大型車 | 25,000円 | 3点 |
普通車 | 18,000円 | 3点 | |
二輪車・原付 | 10,000円 | 3点 |
放置駐車違反は、同じ場所での駐停車違反と比べて反則金が高額になり、違反点数も増加します。ドライバーが車両から離れている状態の方が、交通の妨害度が高いと判断されるためです。
社用車で駐車違反をしてしまった場合、まずは焦らず状況を確認し、然るべき対応を取らないと、警察からの使用制限がかかったり、車検が通らず社用車そのものが使用不可になってしまう可能性があります。
ここでは、社用車で駐車違反をしてしまった場合どうするべきかについて、具体的に解説します。
ドライバーは駐車違反を発見次第、速やかに会社の管理部門や総務担当に報告し、違反の詳細を記録する必要があります。
違反ステッカーが貼られている場合はスマートフォン等で撮影し、違反発生日時、場所、状況を詳細に記録することで、今後の対策が立てやすくなります。
違反の種類に応じて、反則金・違反金をドライバーが支払うべきか、会社が負担するべきかを明確にします。
基本的には社用車を利用して駐車違反が発生した場合、その責任はドライバーである個人に帰属します。駐車違反による行政処分や反則金の負担は、ドライバー自身が引き受けるのが原則です。
ただし、企業が従業員に対して駐車違反を容認もしくは助長する指示を出した場合、使用者責任が重視され、企業側に支払い義務が生じる可能性もあります。
このように、状況に応じてどちらに責任があるかは変わってくるので、責任の所在を明確にすることが非常に重要となります。
駐車違反の再発を防ぐために、社内のルールを見直し、具体的な再発防止策を講じましょう。違反履歴の管理を徹底し、定期的な社内ミーティングや教育プログラムを通じて社員の意識向上を図ることが重要です。
また、訪問先や業務遂行上必要なエリアの駐車場情報を事前にリストアップし、ドライバーに共有することで、違反を未然に防ぐことができます。さらに、駐車違反が発生した際のペナルティも明確に定めることにより、違反防止への意識を効果的に高めていきます。
社用車の利用状況を適切に監視し、違反の抑制を図ります。GPSや車両管理システムを導入・活用することで、運転者の行動をリアルタイムで把握し、駐車違反のリスクを軽減することが可能です。
特に、頻繁に違反を繰り返す社員については、個別指導を行い、違反の原因を分析し改善策を講じます。
駐車違反は、社用車の場合でもドライバーの責任となることがほとんどです。ただし、従業員に交通違反を容認・助長するような指示を与えていた場合は、企業側が責任を問われるケースもあります。
いずれにせよ、社用車での駐車違反は企業に損失を与えてしまうことには変わりありません。企業のイメージにも影響し、駐車違反が繰り返されれば社用車自体が使用できなくなる可能性もあるため、放置という最悪の事態は避けなければなりません。
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どこに駐車しているのか、社用車がどのような状況なのかを正確に把握できるため、その後の対応もスムーズに進みます。
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この記事を書いた人
アルパイン マーケティング
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