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レンタカー事業の開業に必要な資格と許可、押さえておきたいポイント

2023.01.20
レンタカー

レンタカー事業は比較的始めやすい事業と言われていますが、無条件に誰でもできるわけではなく、必要な許可や資格があります。

今回はレンタカー事業の開業に必要な資格・許可・ポイントや注意点を解説します。

これからレンタカー事業の開業を考えている人や、レンタカー事業に興味がある人は是非参考にしてください。

 

レンタカーは個人・法人どちらでも始められる

レンタカーを始めるにあたって、まず個人と法人どちらで始めたいかを決めましょう。

実はレンタカー事業は個人と法人、どちらでも始められます。

しかし一度国土交通省から自家用自動車有償貸渡業の許可を受けてしまうと、後々業務形態変更ができませんのでこの点は特に注意が必要です。

それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのか表にまとめたのでご覧ください。

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小規模なら個人でも問題ないですが、後々大きくする予定なら法人での申請をおすすめします。

 

レンタカー事業を始めるために満たす条件

レンタカー事業を始めるにあたって、満たさなければならない要件が3つあります。

 

  • ・人に関する要件

  • ・物の要件

  • ・お金の要件

 

要件とは必要な条件ということですので、レンタカー事業を始めるためには人・物・お金に関する条件を全て満たす必要があるわけですね。

どのような条件なのか、分けて解説します。

 

人に関する要件

申請する事業主が欠格事由に該当していないことがレンタカー事業を始めるための一つの条件です。

欠格は必要な資格を備えていないこと、事由は物事の理由・原因といった意味を持ちます。

つまり必要な資格を欠いているか・いないか、という部分になりますね。

詳しい欠格事由は以下です。

 

1年以上の懲役・禁固の刑に処され、2年経過していない

一般旅客自動車運送事業・特定旅客自動車運送事業・一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・自家用車の有償貸渡の取り消しを受けてから2年経過していない許可を受けたい人が未成年や成年被後見人の場合の代理人がア・イに該当する

法人で許可を受けたい場合に、法人の役員がア・イに該当する

 

一つでも当てはまると開業不可となりますので注意しましょう。

 

貸し出す車両の台数で整備管理者の専任が必要になる

  • ・乗車定員11人以上のバス1台以上

  • ・車両総重量8トン以上大型トラック5台以上

  • ・その他の自動車10台以上

 

レンタカーの場合、上記の条件を一つでも満たすと1名以上の整備管理者の選任が必要になります。

整備管理者は、以下の要件を満たしている人を選びます。

 

  1. 1. 1級整備士・2級整備士・3級整備士のいずれかの資格保有者

  2. 2. 扱うレンタカーと同種類の自動車の点検や整備の管理の実務経験が2年以上あり地方運輸支局が行う整備管理者選任前研修を修了している

 

物の条件

レンタカーを営業するにあたり、事務所または営業所・車両保管ができる車庫の準備が必要です。

また、レンタカーで扱える車種も決まっていますので扱える車種であるかも見ておく必要があります。

どのような車種が扱えるか以下を参考にしてください。

 

  • ・自家用乗用車

  • ・自家用トラック

  • ・自家用マイクロバス(定員29人以下、車両長7m以下)

  • ・特種用途自動車

  • ・二輪車

 

ここで注意したいのが、マイクロバスの場合は2年以上の経営実績が必要という点です。

マイクロバスよりも大きいバスや霊柩車はレンタカー不可ですので、この点も注意してください。

 

駐車場は事務所または営業所から直線距離で2km以内

駐車場・車庫の場所は事務所または営業所から直線距離で2km以内と定められています。

車を一か所にまとめる必要はないので、駐車場を分散することも可能です。

申請許可をする時点では駐車場が完璧に揃っている必要もないですが、駐車場がないまま営業すると法律違反になるので、駐車場は営業前に準備してください。

 

お金の要件

レンタカー事業を始めるにあたって、資本金・預貯金などの財務状況は審査対象にはなりませんが、貸し出す車両に最低限の金額を保証する自動車保険への加入は義務付けられています。

最低限の金額を保証する自動車保険の内容がどういうものなのか、以下を参考にしてください。

 

  • ・対人保険:1名につき8,000万円以上

  • ・対物保険:1事故につき200万円以上

  • ・搭乗者保険:1名に月500万円以上

 

許可の際はこの内容の保険で通りますが、実際に事故が起こると金額以上の請求をされる場合があります。

レンタカーは様々な人が利用するので、万が一を必ず考えておきたいところです。

対人や対物補償は無制限にしておくと安心です。

 

レンタカー事業の開業に必要な提出書類

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レンタカー事業の開業には、必要な提出書類があります。

要件を満たしていることを確認したら、書類を用意しレンタカーを営業したい地域の管轄する運輸支局に提出しましょう。

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個人だと住民票、法人だと履歴事項全部証明書が必要になります。

また、運輸支局によって申請書の内容が異なりますので、申請する運輸支局のサイトで確認してください。

 

自家用自動車優勝貸渡業の許可は1ヶ月以上かかる

運輸支局に自家用自動車有償貸渡許可申請書を提出しますが、こちらは1ヶ月の処理期間が必要です。

更に書類に不備がある・申請が重なる時期だと1か月以上かかる可能性も考えておいたほうが良いでしょう。

できるだけ余裕をもって提出したいですね。

 

申請の許可が下りたら登録免許税を納付する

許可が下りたら運輸支局より許可証の交付があります。

この時に登録免許税の納付書を渡されるので、金融機関などで納めてください。

登録免許税は9万円で、こちらの領収書を運輸支局窓口で提出し許可取得が完了します。

整備管理者が必要な場合は、この時に届出もしてください。

許可証は再発行不可なのでなくさないように注意しましょう。

自家用自動車有償貸渡業の許可は一度取得すると有効期限がないので更新はありません。

 

検査登録事務所(車検場)で車両の登録

自家用自動車有償貸渡業の許可を取得した後は、いよいよレンタカー車両の登録に入ります。

レンタカーを営業したい地域の管轄検査登録事務所に、運輸支局で交付された事業用自動車等連絡書を提出します。

車検証のコピーも必要なので、必ず用意しましょう。

レンタカーを営業したい地域の管轄警察署が発行する車庫証明も必要なので、こちらも併せて用意するようにしてください。

車両の登録が終わったら、レンタカーナンバーが交付され、貸渡約款・貸渡料金を営業所内に提示し貸渡証・貸渡簿の用意もしてやっと営業できるようになります。

 

レンタカー事業をするなら押さえておきたいポイント

レンタカー事業を始めるにあたり、成功させるために取り組みたいポイントは以下になります。

 

  • ・独自サービスを作る

  • ・客層を分析した集客

  • ・地域で知名度を上げる

  • ・低コストスタート

  • ・リピーターを掴む

 

無数にあるレンタカー事業の中で成功させるためには、独自サービスを作る必要があります。

他のレンタカー事業の良い取り組みを取り入れるのも大切ですが、その上でできる独自サービスを築くことも重要です。

例えば地元密着型で安い・長期レンタル専用のレンタカーなどニーズに合ったサービス展開をしてみましょう。

特徴を持つことで覚えてもらえるので、リピーターもつきやすくなります。

加えて客層に合った集客で知名度を上げることもポイントです。

逆に客層に合わないアピールをしても、集客に結びつきにくいので気を付けましょう。

 

コストを省けるところは省く低コストスタート

低コストスタートも大切です。

ただし、お金をかけたほうが良い部分は省かないようにします。

例えば保険や盗難防止の対策です。

これらはコストを抑えようと思えば抑えられる部分ですが、抑えてしまったばっかりに万が一の事故や盗難で多くを失う可能性があります。

万が一に備えることを無駄だと感じる人もいますが、実際は万が一が来た時に自分を助ける備えでもありますので、保険や盗難防止の対策はしっかりしましょう。

盗難防止対策にもなる車両位置情報管理システムを導入すると、レンタカーが今どこにあるのかを管理できるので、余計な人件費を抑え長期的な低コスト運営にも繋がります。

 

レンタカー事業の注意点

レンタカー事業を始める前に知っておきたい注意点が5点あります。

 

  • ・法人化する場合は初めからしておく

  • ・事業許可取得後じゃないと融資を受けられない

  • ・貸渡証・貸渡簿は2年分の保管が義務付けられている

  • ・運転手紹介はできない

  • ・国際免許証があってもジュネーブ条約加盟国の人じゃないとレンタカー利用不可

 

この注意点はとても重要なので、分けて解説します。

 

法人化する場合は初めからしておく

個人・法人どちらでも開業できるレンタカー事業ですが、途中で個人から法人変更できません。

個人で始める方が開業フローもシンプルで簡単なのですが、後々法人化できないデメリットがありますので、いつか法人化することを考えているなら最初から法人化しておきましょう。

 

事業許可取得後じゃないと融資を受けられない

レンタカー事業で銀行からの融資を考えている人もいらっしゃるでしょう。

しかし銀行から融資を受けられるタイミングは事業許可を取得してからになります。

まずは数台の車両を自分で用意する必要がありますので、この点は注意しましょう。

 

貸渡証・貸渡簿は2年分の保管が義務付けられている

車両整備・レンタカー利用の記録で必要な貸渡証と貸渡簿は過去2年分の保管が義務付けられています。

うっかり捨ててしまわないように注意しましょう。

貸渡証や貸渡簿はしっかりと適正な事業が行われている証明にもなります。

例えば事故や盗難の際に、責任を問われることもありますが、適正な事業が行われている証拠があるだけでも有利になりますので、その意味でも残しておいた方が良いですね。

貸渡証や貸渡簿以外にも、貸渡実績報告書・配置車両数一覧表も適正事業の証明になりますので管理しておきましょう。

 

運転手紹介はできない

お客様から運転手を紹介してほしいとお願いされる場合がありますが、レンタカーは自動車の貸し出し事業であり、運転手あっせん事業ではないので紹介は不可です。

もし紹介してしまうと禁止行為をしたことになり、行政処分になる場合もありますので注意してください。

 

国際免許書があってもジュネーブ条約加盟国の人じゃないとレンタカー利用不可

海外からのお客様がいらっしゃる場合もありますが、国際免許証を持っていても日本ではジュネーブ条約加盟国の人じゃないとレンタカー利用できません。

うっかり貸してしまわないように注意しましょう。

 

まとめ

レンタカー事業の開業に必要な資格や許可、押さえておきたいポイントを解説しました。

レンタカーは法人・個人どちらでも始められます。

しかし途中から個人を法人化することはできませんので、こちらは特に注意してください。

レンタカーは参入しやすい事業ですが、成功するためには特徴ある独自サービスも必要です。

地域で知名度を上げながらリピーターを掴み、レンタカー事業を軌道に乗せましょう。

 

 

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この記事を書いた人

アルパイン マーケティング

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